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令和8年熊本地震に伴う国税の申告・納付期限の延長について

令和8年熊本地震に伴う国税の申告・納付期限の延長について
2026年8月5日
令和8年8月4日、国税庁から、令和8年熊本地震の影響に伴う国税の申告・納付等の期限延長について発表がありました。
対象となる地域
今回の期限延長の対象となるのは、次の地域に納税地がある個人および法人です。
熊本県八代市
熊本県宇土市
熊本県宇城市
熊本県八代郡氷川町
延長される期限
対象地域に納税地がある方については、令和8年7月28日以降に到来する国税の申告、申請、請求、届出、納付等の期限が、すべての税目について自動的に延長されます。
源泉所得税等についても対象です 毎月10日が納付期限となる源泉所得税等も、今回の延長措置に含まれます。 |
なお、延長後の具体的な期限は現時点では決まっていません。国税庁は、今後、被災者の状況に十分配慮しながら検討するとしています。
対象地域以外でも個別延長を受けられる場合があります
上記の対象地域以外に納税地がある方でも、今回の地震により申告や納付等を期限までに行うことができない場合には、所轄税務署へ申請することにより、個別に期限延長を受けられる可能性があります。
この申請は、当初の期限を経過した後、状況が落ち着いてから申告・納付等と同時に行うことも可能とされています。
被災された皆様へ
このたびの地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。申告や納付の対応が難しい場合には、無理をせず、所轄税務署または税理士へご相談ください。
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