クリエイター向け確定申告の注意点|同人活動・イラスト・漫画収入がある方へ

クリエイター向け確定申告の注意点|同人活動・イラスト・漫画収入がある方へ
2026年5月22日
イラスト制作、漫画制作、同人誌販売、グッズ販売、Skeb・pixiv・BOOTH・DLsiteなどを通じた収入がある場合、所得の状況によって確定申告が必要になります。
特に、会社員として働きながら副業で創作活動をしている方や、近年売上が増えてきたクリエイターの方は、入金額だけを見て申告の要否を判断しないことが大切です。販売サイトの手数料、源泉徴収、年末在庫、自宅作業に伴う家事按分など、クリエイター特有の確認事項があるためです。
この記事では、同人作家、イラストレーター、漫画家などの方が確定申告を行う際に注意したいポイントを、税理士が分かりやすく解説します。
1. クリエイター収入は確定申告が必要になることがあります
クリエイター活動による収入には、たとえば次のようなものがあります。
イラスト制作料、漫画原稿料
同人誌、画集、グッズの売上
電子書籍、ダウンロード作品の販売収入
Skeb、pixiv、BOOTH、DLsiteなどからの入金
出版社、企業、個人から受け取る報酬
イベント出展による売上
印税、ロイヤリティ収入
サブスクリプションや支援サービスからの収入
税金の計算で基本になるのは、原則として「売上」ではなく、売上などの総収入金額から必要経費を差し引いた 「所得」です。
たとえば、年間売上が50万円、必要経費が35万円なら、所得は15万円です。ただし、必要経費にできるのは創作活動との関連性を説明できる支出に限られます。売上から自由に差し引けるわけではありません。
会社員の「20万円基準」は売上ではなく所得
一般的に、勤務先が1か所で年末調整済み、給与収入が2,000万円以下である給与所得者は、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。ここでいう20万円は、収入や入金額ではなく所得で判断します。給与を2か所以上から受け取っている場合などは判定が異なります。
一方、所得が20万円以下でも、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、その副業所得も申告書に含める必要があります。また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になることがあります。勤務先の年末調整だけで自動的にすべて完了するとは限りません。
専業クリエイターの場合は、所得控除なども含めて申告義務を判定するため、「20万円以下なら申告不要」という基準をそのまま使うことはできません。
2. 売上は「振り込まれた金額」だけで判断しない

クリエイターの確定申告で特に間違いやすいのが売上の集計です。
販売サイトや出版社から振り込まれた金額は、販売手数料、決済手数料、振込手数料、源泉所得税などが差し引かれた後の金額であることがあります。その入金額だけを売上に すると、本来の売上が少なく計上され、手数料や源泉徴収税額も正しく処理できません。
原則として、次の項目を分けて確認します。
購入者や依頼者に対する販売・報酬の総額
販売サイトや決済会社へ支払った手数料
キャンセル、返金、値引き
差し引かれた源泉所得税
実際に銀行口座へ振り込まれた金額
基本的な関係は「売上総額-手数料等-源泉徴収税額=入金額」です。プラットフォームごとの年間売上明細や月次明細を保存し、入金額と照合しましょう。
また、売上は必ずしも入金日に計上するとは限りません。年末までに報酬を受け取っていなくても、仕事が完了して報酬を受け取る権利が確定している場合や、商品を引き渡している場合には、その年の収入になることがあります。12月分が翌年1月に入金されるケースは特に注意が必要です。
3. 原稿料やイラスト報酬の源泉徴収を確認する
出版社や企業から受け取る原稿料、挿絵料などは、支払時に所得税と復興特別所得税が源泉徴収されることがあります。
源泉徴収されている場合でも、入金額をそのまま売上にするのではなく、原則として源泉徴収前の報酬額を収入として計上します。差し引かれた源泉徴収税額は、確定申告で年間の所得税額と精算します。計算結果によっては、源泉徴収された税金の一部または全部が還付されることもあります。
支払調書が届かない場合でも、報酬の申告が不要になるわけではありません。請求書、支払通知書、メール、契約書、入金明細などから、報酬総額と源泉徴収税額を確認しましょう。
4. 経費にできるもの・できないものを整理する
クリエイター活動の収入を得るために必要な支出は、必要経費にできる可能性があります。代表例は次のとおりです。
同人誌・画集・グッズの印刷代、製造費
イベント参加費、スペース代、搬入・配送費
画材、ペン、インク、用紙
ペンタブレット、液晶タブレット、パソコン、モニター
制作ソフト、クラウドストレージの利用料
資料用の書籍、作品制作のための取材費
打ち合わせ費用、取材交通費
Webサイト、ポートフォリオの制作・維持費
販売サイト、決済サービスの手数料
アシスタント代、デザイン・着色などの外注費
広告宣伝費
判断のポイントは、その支出が創作活動の収入を得るために必要だったことを説明できるかどうかです。私生活上の買い物や、趣味としての支出は経費になりません。
高額なパソコン、液晶タブレット、カメラなどは、購入年に全額を経費にできず、原則として耐用年数に応じて減価償却する場合があります。青色申告者には一定の少額減価償却資産の特例もありますが、適用要件と年間限度額を確認する必要があります。
5. 自宅作業の家賃・光熱費は「家事按分」がポイント
自宅の一部を作業場所として使っている場合、家賃、電気代、インターネット代などのうち、業務に使用した部分を必要経費にできることがあります。
按分方法としては、次のような基準が考えられます。
作業部屋の面積が自宅全体に占める割合
業務で使用した日数や時間
インターネットや機器の使用割合
業務専用スペース、専用回線の有無
重要なのは、「自宅で仕事をしているから半分」などと感覚だけで決めず、図面、作業記録、利用状況などに基づいて説明できる割合にすることです。計算根拠はメモに残しておきましょう。
なお、生計を一にする配偶者や親族へ支払う家賃は、原則として必要経費にならないなど、通常の賃貸とは異なる取扱いがあります。親族所有の住宅を作業場にしている場合は個 別の確認が必要です。
6. 同人誌やグッズの年末在庫を確認する

