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東京都では5人に1人が相続税の対象?立川市・国立市で相続税に注意したい理由

東京都では5人に1人が相続税の対象?立川市・国立市で相続税に注意したい理由

2026年8月10日

「相続税は一部の資産家だけにかかる税金」と思われることもありますが、東京都では相続税の課税対象となる割合が全国平均を大きく上回っています。


国税庁・東京国税局が公表した令和6年分の相続税申告事績によると、全国の課税割合は10.4%。これに対して東京都は20.0%でした。つまり、東京都では亡くなった方のおよそ5人に1人が相続税の課税対象となっています。


立川市や国立市で不動産を所有しているご家庭でも、「うちは相続税とは関係ない」と決めつけず、一度財産額を確認しておくことが大切です。この記事では、最新統計をもとに相続税の課税割合と、立川市・国立市で早めに確認したいポイントを解説します。


全国では10.4%、東京都では20.0%




令和6年分の全国統計では、死亡者数1,605,378人に対し、相続税額のある申告書に係る被相続人数は166,730人で、課税割合は10.4%でした。前年の9.9%から0.5ポイント上昇しています。


東京都では、死亡者数140,329人に対し、相続税額のある申告書に係る被相続人数は28,085人で、課税割合は20.0%。前年の18.9%から1.1ポイント上昇しました。割合だけで比べると、東京都は全国のおよそ1.9倍です。


  なぜ東京都では相続税がかかる割合が高いのか


大きな理由の一つとして考えられるのが、不動産価格です。相続税では、現預金や有価証券だけでなく、土地・建物も相続財産として評価します。東京都では土地の評価額が高い地域が多く、自宅不動産と預貯金を合わせただけでも基礎控除を超えることがあります。


相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば、法定相続人が2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。自宅の土地・建物、預貯金、株式、生命保険、その他の財産を合計して考える必要があります。


  立川市・国立市の課税割合は何%?




立川市と国立市はいずれも立川税務署の管轄です。立川税務署は、立川市・昭島市・国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市の6市を管轄しています。


一方、国税庁・東京国税局が現在公表している令和6年分の資料では、立川市だけ、国立市だけという市区町村別の最新課税割合は示されていません。そのため、「立川市は○%」「国立市は○%」と最新値のように断定することはできません。地域の目安としては、東京都全体の20.0%という数字を確認しつつ、個別の財産状況から相続税の対象になるかを判断するのが適切です。


参考:過去の立川税務署管内では約14%という集計も


過去の税務署別統計をもとにした民間集計では、令和元年頃の立川税務署管内の相続税課税割合を約14.07%とする資料があります。ただし、これは現在の数字ではなく、立川市・国立市を含む6市全体の過去データです。現在の立川市・国立市単独の割合を示す数字として使用することはできません。


  特に確認したいのは自宅の土地評価


相続税がかかるかどうかを確認するとき、預金残高だけを見て判断するのは危険です。特に、自宅や賃貸不動産などの土地評価を含めて財産総額を確認する必要があります。


土地は、路線価方式または倍率方式により相続税評価額を計算します。実際の売買価格や固定資産税評価額をそのまま使うわけではありません。また、土地の形状や利用状況、小規模宅地等の特例の適用可否によって評価額や課税額が変わることがあります。


  「相続税がかからないと思っていた」が起きやすいケース


・自宅の土地の相続税評価額を把握していない


・預貯金のほかに株式・投資信託・生命保険がある


・親名義の不動産が複数ある


・過去の贈与について相続財産への加算を確認していない


・配偶者の税額軽減を使えば税額ゼロなので申告も不要だと思っている


特に、相続税は「納税額があるか」と「申告が必要か」が必ずしも一致しません。特例を使うために申告が必要になるケースもあるため、基礎控除を超えそうな段階で一度確認しておくと安心です。


  まずは概算で相続税がかかりそうか確認を


相続が発生してから申告期限までは原則10か月です。不動産評価、金融機関の残高確認、相続人の確認、遺産分割などを進めていると、10か月は意外と短く感じます。


東京都では令和6年分の課税割合が20.0%まで上昇しています。立川市・国立市に不動産を所有している方は、生前の段階でも「自宅を含めた財産額が基礎控除を超えそうか」だけでも確認しておくと、その後の相続手続きを進めやすくなります。


  まとめ


令和6年分の相続税の課税割合は、全国10.4%に対して東京都20.0%でした。東京都ではおよそ5人に1人が相続税の課税対象となっており、全国平均より相続税が身近な地域といえます。


税理士法人Two onesでは、立川市・国立市を中心に、相続税申告や相続税がかかるかどうかのご相談を承っております。「まだ相続は発生していないが、一度財産を整理してみたい」という段階でもお気軽にご相談ください。


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