クリエイター向け確定申告の注意点|同人活動・イラスト・漫画収入がある方へ

クリエイター向け確定申告の注意点|同人活動・イラスト・漫画収入がある方へ
2026年5月22日
イラスト制作、漫画制作、同人誌販売、グッズ販売、Skeb・pixiv・BOOTH・DLsiteなどを通じた収入がある場合、一定の所得が生じると確定申告が必要になることがあります。
特に、会社員として働きながら副業で創作活動をしている方や、近年収入が増えてきたクリエイターの方は、早めに税務上の整理をしておくことが大切です。
この記事では、クリエイターの方が確定申告を行う際に注意したいポイントを解説します。
クリエイター収入は確定申告が必要になることがあります
クリエイター活動による収入には、たとえば以下のようなものがあります。
・イラスト制作料・漫画原稿料・同人誌の売上・グッズ販売収入・電子書籍、DL販売の収入・Skeb、pixiv、BOOTH等からの入金・出版社、企業、個人からの報酬・イベント出展による売上・ロイヤリティ、印税収入
これらの収入から必要経費を差し引いた金額が「所得」となります。
会社員の方であっても、副業による所得が一定額を超える場合には、原則として確定申告が必要になります。また、専業クリエイターとして活動している方は、事業所得または雑所得として申告することになります。
売上は「入金額」だけで判断しない
クリエイターの確定申告でよくある注意点が、売上の把握です。
BOOTHやpixiv、DLsite、出版社などから入金された金額だけを売上としてしまうと、手数料や源泉徴収税額が差し引かれた後の金額になっていることがあります。
本来は、原則として次のように整理します。
・売上総額・販売手数料・決済手数料・源泉徴収税額・実際の入金額
たとえば、原稿料から源泉所得税が差し引かれて入金されている場合、入金額だけではなく、源泉徴収前の金額を売上として計上し、差し引かれた源泉所得税は確定申告で精算することになります。
この処理を誤ると、売上や税額の計算がずれてしまうため注意が必要です。
3. 経費にできるもの・できないものを整理する
クリエイター活動に直接関係する支出は、必要経費として計上できる可能性があります。
たとえば、以下のような支出です。
・印刷代・イベント参加費・搬入・配送費・画材代・ペンタブレット、液晶タブレット・パソコン、モニター・制作ソフトの利用料・資料用の書籍・打ち合わせ費用・取材交通費・Webサイト、ポートフォリオ制作費・販売サイトの手数料・外注費
ただし、プライベートでも使用するものについては、全額を経費にできるとは限りません。
たとえば、自宅で制作している場合の家賃、電気代、インターネット代などは、事業で使用している部分を合理的に区分できる場合に限り、経費にできる可能性があります。国税庁も、家事上と業務上の両方に関係する費用については、業務上必要であったことが明らかに区分できる金額に限り必要経費になるとしています。
4. 自宅作業の家賃・光熱費は「家事按分」がポイント
クリエイターの方から特によくご相談いただくのが、自宅作業に関する経費です。
たとえば、自宅の一部を作業部屋として使用している場合、家賃や電気代、通信費などについて、事業使用分を按分して経費にできることがあります。
按分の考え方としては、たとえば以下のような方法があります。
・作業部屋の面積割合・作業時間の割合・使用頻度・業務専用スペースの有無
