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クリエイター向け確定申告の注意点|同人活動・イラスト・漫画収入がある方へ

クリエイター向け確定申告の注意点|同人活動・イラスト・漫画収入がある方へ

2026年5月22日

イラスト制作、漫画制作、同人誌販売、グッズ販売、Skeb・pixiv・BOOTH・DLsiteなどを通じた収入がある場合、一定の所得が生じると確定申告が必要になることがあります。

特に、会社員として働きながら副業で創作活動をしている方や、近年収入が増えてきたクリエイターの方は、早めに税務上の整理をしておくことが大切です。

この記事では、クリエイターの方が確定申告を行う際に注意したいポイントを解説します。



  1. クリエイター収入は確定申告が必要になることがあります


クリエイター活動による収入には、たとえば以下のようなものがあります。

・イラスト制作料・漫画原稿料・同人誌の売上・グッズ販売収入・電子書籍、DL販売の収入・Skeb、pixiv、BOOTH等からの入金・出版社、企業、個人からの報酬・イベント出展による売上・ロイヤリティ、印税収入

これらの収入から必要経費を差し引いた金額が「所得」となります。

会社員の方であっても、副業による所得が一定額を超える場合には、原則として確定申告が必要になります。また、専業クリエイターとして活動している方は、事業所得または雑所得として申告することになります。

  1. 売上は「入金額」だけで判断しない


クリエイターの確定申告でよくある注意点が、売上の把握です。

BOOTHやpixiv、DLsite、出版社などから入金された金額だけを売上としてしまうと、手数料や源泉徴収税額が差し引かれた後の金額になっていることがあります。

本来は、原則として次のように整理します。

・売上総額・販売手数料・決済手数料・源泉徴収税額・実際の入金額

たとえば、原稿料から源泉所得税が差し引かれて入金されている場合、入金額だけではなく、源泉徴収前の金額を売上として計上し、差し引かれた源泉所得税は確定申告で精算することになります。

この処理を誤ると、売上や税額の計算がずれてしまうため注意が必要です。

3. 経費にできるもの・できないものを整理する


クリエイター活動に直接関係する支出は、必要経費として計上できる可能性があります。

たとえば、以下のような支出です。

・印刷代・イベント参加費・搬入・配送費・画材代・ペンタブレット、液晶タブレット・パソコン、モニター・制作ソフトの利用料・資料用の書籍・打ち合わせ費用・取材交通費・Webサイト、ポートフォリオ制作費・販売サイトの手数料・外注費

ただし、プライベートでも使用するものについては、全額を経費にできるとは限りません。

たとえば、自宅で制作している場合の家賃、電気代、インターネット代などは、事業で使用している部分を合理的に区分できる場合に限り、経費にできる可能性があります。国税庁も、家事上と業務上の両方に関係する費用については、業務上必要であったことが明らかに区分できる金額に限り必要経費になるとしています。

4. 自宅作業の家賃・光熱費は「家事按分」がポイント


クリエイターの方から特によくご相談いただくのが、自宅作業に関する経費です。

たとえば、自宅の一部を作業部屋として使用している場合、家賃や電気代、通信費などについて、事業使用分を按分して経費にできることがあります。

按分の考え方としては、たとえば以下のような方法があります。

・作業部屋の面積割合・作業時間の割合・使用頻度・業務専用スペースの有無

重要なのは、「なんとなく半分」などではなく、説明できる基準で計算することです。

また、家賃を配偶者や親族に支払っている場合などは、通常の賃貸とは異なる取り扱いになることがあります。実態に応じた判断が必要です。


5. 同人誌やグッズの在庫にも注意が必要


同人誌やグッズ販売を行っている場合、年末時点で売れ残っている在庫の取り扱いにも注意が必要です。

印刷代や制作費をすべてその年の経費にしてしまうのではなく、年末に残っている在庫については、棚卸資産として計上が必要になる場合があります。

たとえば、100冊印刷して年内に60冊販売し、40冊が在庫として残っている場合、残っている40冊分の原価は翌年以降に繰り越すイメージです。

在庫の金額が大きい場合には、所得計算に影響するため、販売数・在庫数を記録しておくことが大切です。


6. 事業所得か雑所得かの判断


クリエイター活動による所得は、活動の規模や継続性、帳簿の作成状況などによって、事業所得または雑所得として扱われます。

副業として小規模に行っている場合は雑所得となることもありますが、継続的に収入があり、帳簿を作成して事業として活動している場合には、事業所得として申告するケースもあります。

事業所得として申告する場合には、青色申告の承認を受けることで、青色申告特別控除などのメリットを受けられる可能性があります。

ただし、形式だけで事業所得にすればよいというものではなく、実態に応じて判断する必要があります。


7. インボイス登録・消費税にも注意


企業からの依頼を受けるクリエイターの方は、インボイス制度について確認が必要です。

インボイス発行事業者として登録すると、消費税の課税事業者となり、原則として消費税の申告が必要になります。国税庁も、インボイス発行事業者として登録を受けた場合には、課税事業者として消費税の申告が必要になると案内しています。

一方で、登録しない場合でも、取引先との関係や報酬条件に影響が出る可能性があります。

インボイス登録をするかどうかは、売上規模、取引先、今後の活動方針、消費税の負担額などを踏まえて判断することが重要です。


8. 帳簿・資料の保存が大切です


確定申告では、売上や経費の根拠資料を保存しておく必要があります。

クリエイターの方の場合、以下のような資料を整理しておくと申告がスムーズです。

・販売サイトの売上明細・支払調書・請求書・入金明細・銀行口座の明細・クレジットカード明細・領収書、レシート・印刷会社の請求書・イベント参加費の明細・在庫数の記録・源泉徴収税額が分かる資料

特に、複数の販売サイトや決済サービスを利用している場合、年末にまとめて整理しようとすると非常に大変です。毎月または数か月ごとに整理しておくことをおすすめします。

9. 早めに相談した方がよいケース


次のような場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

・副業収入が増えてきた・同人誌やグッズの在庫が多い

・出版社や企業から源泉徴収されている

・インボイス登録をするか迷っている

・青色申告を始めたい

・家賃や光熱費をどこまで経費にできるか不安

・過去の申告をしていない年がある・会社に副業を知られたくない

・売上の集計方法が分からない


クリエイターの確定申告は、単に収入と経費を集計するだけでなく、源泉徴収、在庫、家事按分、インボイスなど、注意すべきポイントが多くあります。


まとめ


クリエイター活動による収入がある場合、確定申告では次の点に注意が必要です。

・売上は入金額だけでなく、手数料や源泉徴収前の金額も確認する

・経費は事業との関連性が重要・自宅作業の家賃や光熱費は合理的な按分が必要

・同人誌やグッズの在庫は棚卸が必要になることがある

・事業所得か雑所得かは実態に応じて判断する

・インボイス登録は慎重に検討する

・売上明細や領収書などの資料を保存しておく


創作活動に集中するためにも、税務処理は早めに整理しておくことが大切です。

税理士法人Two onesでは、イラストレーター、漫画家、同人作家、フリーランスクリエイターの方の確定申告についてもご相談を承っております。

「何が経費になるのか分からない」「売上の集計方法が不安」「副業でも申告が必要なのか知りたい」

といった段階からでもお気軽にご相談ください



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